megumiは、コロナウィルス対策や感染症の予防対策、
公衆衛生のプロフェッショナルであることをお伝えしたいと思います!
すこーし難しいお話になります。
お客様をキレイにする、キレイに染める、白髪染めを色持ちよくする美容師ではなく、
コロナウィルス対策やコロナ感染症の衛生管理のプロフェッショナルである「管理美容師」について
ご紹介したいと思います。
美容と公衆衛生について。
憲法第22条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とうたっており、
言い換えれば、公共の福祉に反する場合は、職業の選択の自由を制限することができるといえます。
美容の業務を行う美容師は、不特定多数の人の肌に触れたり刃物を使う技術を提供しています。
したがって、このような業務を通じて病気をはやらせたりすることのないよう、
衛生面での注意が不可欠であり、美容は公衆衛生上、大きな責任を負っています。
このため、美容を業として行う場合は美容師という業務独占の資格をもった人に限定し、
美容室・美容院を開業する場合は設備の基準を遵守しなければならない等、公共の福祉という観点から一定の制限が設けられています。
また美容師は、公衆衛生上、病気をうつさないという消極的な観点だけではなく、
健康な生活を送るための一役を担うという積極的な意味も持っています。
このように、美容師は、お客様との関係において地域保健の中で、地域で暮らす人たちの健康と関わる職業です。
一方、美容室・美容院で家族以外の従業員を雇っている場合には、
従業員の安全と健康の確保という産業保健の視点も必要になり、雇用主としての責任が発生します。
このように、美容師は、人との接触を職業としていますので、公衆衛生の重要な担い手としてその責任を果たしていく必要があります。
衛生規制の必要性について
美容の業務を行う場合には、多くの人に接し、かつ身体に直接ふれて作業を行わなければならないため、
業務を通じて多くの人々に衛生上の危害を及ぼすおそれがあり、技術者は細心の注意をはらう必要があります。
美容業も規制する法律として美容師法に区分され、法律により、衛生管理についての規制が厳しく定められています。
現在、美容師法により、美容室・美容院の開設者は、条例で定める衛生上必要な措置を講ずることが義務付けられています。
さらに、美容師は、その業務を行うときには、皮膚に接する布片や器具についての清潔保持義務や
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置を講じなければなりません。
このように、美容室・美容院の美容師について、衛生を保持するための様々な義務が課されています。
安全・安心なサービス提供を求める国民意識が高まっている今日では、
多様化するニーズへの対応とともに、適切な衛生知識に基づいたきめ細やかなサービス提供が望まれていると感じております。
なお、美容師法では、美容院・美容室を開設しようとするときは、
構造設備等の概要を記載した開設届を提出し、都道府県知事等の確認を義務付けているほか、
衛生管理の状況について監視指導等の規制がされています。
資格制度:美容師
美容師とは、美容師法により厚生労働大臣の免許を受けた者であり、この資格をもたないと美容の業につくことが禁じられています。
美容師が業務を行う場所として開設されているのが美容室・美容院・ヘアカラー専門店です。
したがって、美容師以外が美容室・美容院で業務を行ったり、美容師が美容室・美容院以外で業務を行ったりすることはできません。
◆管理美容師
美容師がそれぞれ衛生管理について責任をもって行うことが重要ですが、
複雑高度な設備器具を適正に扱い、従業員の健康管理等にもきめ細かく配慮し、
美容室・美容院が全体として一つの機能をもって、お客様に対する安全・安心なサービスの提供を行うために設けられたのが、管理美容師の制度です。
管理美容師の職務は、その美容室・美容院で行われる美容の業務を含め、美容室・美容院を衛生的に管理することです。
美容室・美容院の衛生的管理のためには、構造設備管理、従業者の健康管理、経営管理などのマネジメントも重要であり、
職場の指導的立場としてのリーダーシップの発揮も望まれます。
また管理美容師は、常に上述のような職務に従事しなければならないことから、
2軒以上の美容院・美容室の管理理容師・管理美容師を兼ねたり、名前だけのいわゆる名義貸しをしてはいけません。
megumiには、その公衆衛生のプロフェッショナルである管理美容師が毎日みなさまをお待ちしております!
地下鉄七隈線 福大前駅、片江にある頭皮改善とヘアカラー(毛染め・白髪染め)に
特化した専門の美容室・美容院・ヘアサロンの頭皮健康&カラーサロンmegumiのページを
ご覧いただき、ありがとうございました!